〈組合をサポートする第3者の設計者は必要です〉
国土交通省の指導に管理組合は管理会社だけでなく、建築の設計者やマンション管理士をコンサルタントにするように「マンション標準管理規約」に記載されています。 建築の工事や仕様、見積書などを建築の専門ではないマンション管理士は判断が難しい場合が多く見られます。
特に現場や建築の工程を知らないと管理組合に適切なアドバイスが出来ません。 建築設計者でも改修工事を専門に設計監理する一級建築士も多く見られる時代になりましたが、漏水事故の場合でも出来れば新築の設計もしている建築士であればその漏水の原因も修繕の工法も最適な材料を提案することが出来ます。 更に、区分所有法にも精通している設計者がコンサルタントであることがベストです。